コンメンタール長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則

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コンメンタールコンメンタール長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(最終改正:平成二二年五月二四日国土交通省令第三二号)の逐条解説書。

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第1条(長期使用構造等とするための措置)
第2条(長期優良住宅建築等計画の認定の申請)
第3条(長期優良住宅建築等計画の記載事項)
第4条(規模の基準)
第5条(維持保全の方法の基準)
第6条(認定の通知)
第7条(法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第8条(法第8条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)
第9条(変更の認定の通知)
第10条(法第9条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)
第11条
第12条(地位の承継の承認の申請)
第13条(地位の承継の承認の通知)
第14条(記録の作成及び保存)
第15条(法第18条第1項の国土交通省令で定める金融機関)
第16条
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