コンメンタール関税法

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コンメンタール関税法

関税法(最終改正:平成二一年三月三一日法律第一四号)の逐条解説書。

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第1章 総則[編集]

第1節 通則(第1条~第2条)[編集]

第1条(趣旨)
第2条(定義)

第2節 期間及び期限(第2条の2~第2条の3)[編集]

第2条の2(期間の計算及び期限の特例)
第2条の3(災害による期限の延長)

第3節 送達(第2条の4)[編集]

第2条の4(書類の送達等)

第2章 関税の確定、納付、徴収及び還付[編集]

第1節 通則(第3条~第6条の2)[編集]

第3条(課税物件)
第4条(課税物件の確定の時期)
第5条(適用法令)
第6条(納税義務者)
第6条の2(税額の確定の方式)

第2節 申告納税方式による関税の確定(第7条~第7条の17)[編集]

第7条(申告)
第7条の2(申告の特例)
第7条の3(特例申告を選択したものとみなす場合)
第7条の4(期限後特例申告)
第7条の5(承認の要件)
第7条の6(規則等に関する改善措置)
第7条の7
第7条の8(担保の提供)
第7条の9(帳簿の備付け等)
第7条の10(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
第7条の11(承認の失効)
第7条の12(承認の取消し)
第7条の13(許可の承継についての規定の準用)
第7条の14(修正申告)
第7条の15(更正の請求)
第7条の16(更正及び決定)
第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)

第3節 賦課課税方式による関税の確定(第8条)[編集]

第8条(賦課決定)

第4節 関税の納付及び徴収(第9条~第12条の4)[編集]

第9条(申告納税方式による関税等の納付)
第9条の2(納期限の延長)
第9条の3(納税の告知)
第9条の4(納付の手続)
第9条の5(徴収の順位)
第9条の6(担保)
第10条(担保を提供した場合の充当又は徴収)
第10条の2(徴収の引継ぎ)
第11条(関税の徴収)
第12条(延滞税)
第12条の2(過少申告加算税)
第12条の3(無申告加算税)
第12条の4(重加算税)

第5節 その他(第13条~第14条の5)[編集]

第13条(還付及び充当)
第13条の2(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)
第13条の3(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)
第13条の4(端数計算)
第14条(更正、決定等の期間制限)
第14条の2(徴収権の消滅時効)
第14条の3(還付請求権の時効)
第14条の4
第14条の5(換価代金からの充当又は徴収の特例)

第3章 船舶及び航空機(第15条~第28条)[編集]

第15条(入港手続)
第15条の2(積荷に関する事項の報告)
第15条の3(特殊船舶等の入港手続)
第16条(貨物の積卸し)
第17条(出港手続)
第18条(入出港の簡易手続)
第18条の2(特殊船舶等の入出港の簡易手続)
第19条(開庁時間外の貨物の積卸し)
第20条(不開港への出入)
第20条の2(特殊船舶等の不開港への出入)
第21条(外国貨物の仮陸揚)
第22条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)
第23条(船用品又は機用品の積込み等)
第24条(船舶又は航空機と陸地との交通等)
第25条(船舶又は航空機の資格の変更)
第26条(船長又は機長の行為の代行)
第27条(船長又は機長の職務代行者)
第28条(税関職員に対する便宜供与)

第4章 保税地域[編集]

第1節 総則(第29条~第36条)[編集]

第29条(保税地域の種類)
第30条(外国貨物を置く場所の制限)
第31条
第32条(見本の1時持出)
第33条
第34条(外国貨物の廃棄)
第34条の2(記帳義務)
第35条(税関職員の派出)
第36条(保税地域についての規定の準用等)

第2節 指定保税地域(第37条~第41条の3)[編集]

第37条(指定保税地域の指定又は取消し)
第38条(指定保税地域の処分等)
第39条(入れることができる貨物)
第40条(貨物の取扱い)
第41条(指定の取消し後における外国貨物)
第41条の2(外国貨物の搬入停止等)
第41条の3(保税蔵置場についての規定の準用)

第3節 保税蔵置場(第42条~第55条)[編集]

第42条(保税蔵置場の許可)
第43条(許可の要件)
第43条の2(外国貨物を置くことができる期間)
第43条の3(外国貨物を置くことの承認)
第43条の4(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)
第44条(貨物の収容能力の増減等)
第45条(許可を受けた者の関税の納付義務等)
第46条(休業又は廃業の届出)
第47条(許可の失効)
第48条(許可の取消し等)
第48条の2(許可の承継)
第49条(指定保税地域についての規定の準用)
第50条(保税蔵置場の許可の特例)
第51条(承認の要件)
第52条(規則等に関する改善措置)
第53条(承認の失効)
第54条(承認の取消し等)
第55条(許可の承継についての規定の準用)

第4節 保税工場(第56条~第62条)[編集]

第56条(保税工場の許可)
第57条(外国貨物を置くことができる期間)
第58条(保税作業の届出)
第58条の2(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)
第59条(内国貨物の使用等)
第60条
第61条(保税工場外における保税作業)
第61条の2(指定保税工場の簡易手続)
第61条の3(記帳義務)
第61条の4(保税蔵置場についての規定の準用)
第61条の5(保税工場の許可の特例)
第62条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)

第5節 保税展示場(第62条の2~第62条の7)[編集]

第62条の2(保税展示場の許可)
第62条の3(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)
第62条の4(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)
第62条の5(保税展示場外における使用の許可)
第62条の6(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)
第62条の7(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)

第6節 総合保税地域(第62条の8~第62条の15)[編集]

第62条の8(総合保税地域の許可)
第62条の9(外国貨物を置くことができる期間)
第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)
第62条の11(販売用貨物等を入れることの届出)
第62条の12
第62条の13(貨物の管理者の連帯納税義務)
第62条の14(許可の取消し等)
第62条の15(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)

第5章 運送(第63条~第66条)[編集]

第63条(保税運送)
第63条の2(保税運送の特例)
第63条の3(承認の手続等)
第63条の4(承認の要件)
第63条の5(規則等に関する改善措置)
第63条の6(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
第63条の7(承認の失効)
第63条の8(承認の取消し)
第63条の9(郵便物の保税運送)
第64条(難破貨物等の運送)
第65条(運送の期間の経過による関税の徴収)
第65条の2(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)
第65条の3(保税運送ができない貨物)
第66条(内国貨物の運送)

第6章 通関[編集]

第1節 総則(第67条~第67条の2)[編集]

第67条(輸出又は輸入の許可)
第67条の2(輸出申告又は輸入申告の時期)

第2節 輸出申告の特例(第67条の3~第67条の12)[編集]

第67条の3(輸出申告の特例)
第67条の4(承認の要件)
第67条の5(規則等に関する改善措置)
第67条の6(帳簿の備付け等)
第67条の7(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
第67条の8(承認の失効)
第67条の9(承認の取消し)
第67条の10(許可の承継についての規定の準用)
第67条の11(輸出の許可の取消し)
第67条の12(特定輸出貨物の亡失等の届出)

第3節 提出書類及び検査手続(第68条~第69条)[編集]

第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
第69条(貨物の検査場所)

第4節 輸出又は輸入をしてはならない貨物[編集]

第1款 輸出してはならない貨物(第69条の2~第69条の10)[編集]

第69条の2(輸出してはならない貨物)
第69条の3(輸出してはならない貨物に係る認定手続)
第69条の4(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)
第69条の5(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)
第69条の6(輸出差止申立てに係る供託等)
第69条の7(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)
第69条の8(特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)
第69条の9(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)
第69条の10(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)

第2款 輸入してはならない貨物(第69条の11~第69条の20)[編集]

第69条の11(輸入してはならない貨物)
第69条の12(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
第69条の13(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)
第69条の14(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)
第69条の15(輸入差止申立てに係る供託等)
第69条の16(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)
第69条の17(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)
第69条の18(輸入差止申立てに係る供託等)
第69条の19(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)
第69条の20(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)

第3款 専門委員(第69条の21)[編集]

第69条の21(専門委員)

第5節 輸出又は輸入に関する証明等(第70条~第71条)[編集]

第70条(証明又は確認)
第71条(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)

第6節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等(第72条~第74条)[編集]

第72条(関税等の納付と輸入の許可)
第73条(輸入の許可前における貨物の引取り)
第73条の2(輸出を許可された貨物とみなすもの)
第74条(輸入を許可された貨物とみなすもの)

第7節 外国貨物の積戻し(第75条)[編集]

第75条(外国貨物の積戻し)

第8節 郵便物等に関する特則(第76条~第79条の4)[編集]

第76条(郵便物の輸出入の簡易手続)
第76条の2(交付前郵便物に係る関税の徴収)
第77条(郵便物の関税の納付等)
第77条の2(郵便物に係る関税の納付委託)
第77条の3(郵便事業株式会社による関税の納付等)
第77条の4(帳簿の備付け)
第77条の5(違法行為等の是正)
第78条(原産地を偽つた表示等がされている郵便物)
第78条の2(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)
第78条の3(信書等に係る郵便物についての規定の準用)
第79条(通関業者の認定)
第79条の2(規則等に関する改善措置)
第79条の3(認定の失効)
第79条の4(認定の取消し)

第7章 収容及び留置(第80条~第88条の2)[編集]

第80条(貨物の収容)
第80条の2(収容の方法)
第81条(収容の効力)
第82条(収容課金)
第83条(収容の解除)
第84条(収容貨物の公売又は売却等)
第85条(公売代金等の充当及び供託)
第86条(旅客等の携帯品の留置)
第87条(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)
第88条(収容についての規定の準用)
第88条の2(行政手続法 の適用除外)

第8章 不服申立て(第89条~第93条)[編集]

第89条(異議申立て)
第90条(審査請求期間)
第91条(審議会等への諮問)
第92条
第93条(審査請求と訴訟との関係)

第9章 雑則(第94条~第108条の3)[編集]

第94条(帳簿の備付け等)
第95条(税関事務管理人)
第96条(開港及び税関空港の港域)
第97条(警察官等の通報)
第98条(開庁時間外の事務の執行の求め)
第99条(承認又は許可の基準)
第100条(手数料)
第101条(手数料の軽減又は免除)
第102条(証明書類の交付及び統計の閲覧等)
第102条の2(災害による手数料の還付、軽減又は免除)
第103条(買受人の制限)
第104条(武器の携帯及び使用)
第105条(税関職員の権限)
第105条の2(官公署等への協力要請)
第106条(特別の場合における税関長の権限)
第107条(税関長の権限の委任)
第108条(外国とみなす地域)
第108条の2(情報提供)
第108条の3(立会い)

第10章 罰則(第108条の4~第118条)[編集]

第108条の4
第109条
第109条の2
第110条
第111条
第112条
第112条の2
第113条
第113条の2
第114条
第114条の2
第115条
第115条の2
第115条の3
第116条
第117条
第118条

第11章 犯則事件の調査及び処分[編集]

第1節 犯則事件の調査(第119条~第136条)[編集]

第119条(質問、検査又は領置等)
第120条(開示の請求)
第121条(臨検、捜索又は差押)
第122条(郵便物等の差押)
第123条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押)
第124条(臨検、捜索又は差押の夜間執行の制限)
第125条(許可状の呈示)
第126条(身分の証明)
第127条(臨検、捜索又は差押に際しての必要な処分)
第128条(処分中の出入の禁止)
第129条(責任者等の立会)
第130条(警察官等の援助)
第131条(調書の作成)
第132条(領置目録又は差押目録)
第132条の2(鑑定の嘱託)
第133条(領置物件又は差押物件の処置)
第134条(領置物件又は差押物件の返還等)
第135条(管轄区域外における職務の執行)
第136条(税関職員以外の公務員の通知)

第2節 犯則事件の処分(第136条の2~第140条)[編集]

第136条の2(申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発)
第137条(税関職員の報告又は告発)
第138条(税関長の通告処分又は告発)
第139条(通告処分の不履行と告発)
第140条(検察官への引継)
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