ゴンドラ安全規則
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ゴンドラ安全規則の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
[編集]- 第1条(定義)
第2章 製造及び設置(第2条~第10条)
[編集]- 第2条(製造許可)
- 第3条(検査設備等の変更報告)
- 第4条(製造検査)
- 第5条(製造検査を受ける場合の措置)
- 第6条(使用検査)
- 第7条(使用検査を受ける場合の措置)
- 第8条(ゴンドラ検査証)
- 第9条(検査証の有効期間)
- 第10条(設置届)
第3章 使用及び就業(第11条~第20条)
[編集]- 第11条(使用の制限)
- 第12条(特別の教育)
- 第13条(過負荷の制限)
- 第14条(脚立等の使用禁止)
- 第15条(操作位置からの離脱の禁止)
- 第16条(操作の合図)
- 第17条(要求性能墜落制止用器具等)
- 第18条(立入禁止)
- 第19条(悪天候時の作業禁止)
- 第20条(照明)
第4章 定期自主検査等(第21条~第23条)
[編集]第5章 性能検査(第24条~第27条の2)
[編集]- 第24条(性能検査)
- 第25条(性能検査の申請等)
- 第26条(性能検査を受ける場合の措置)
- 第27条(検査証の有効期間の更新)
- 第27条の2(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における適用の規定)
第6章 変更、休止、廃止等(第28条~第36条)
[編集]- 第28条(変更届)
- 第29条(変更検査)
- 第30条(変更検査を受ける場合の措置)
- 第31条(検査証の裏書)
- 第32条(休止の報告)
- 第33条(使用再開検査)
- 第34条(使用再開検査を受ける場合の措置)
- 第35条(検査証の裏書)
- 第36条(検査証の返還)
