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ゴンドラ安全規則第12条

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コンメンタール労働安全衛生法ゴンドラ安全規則)(

条文

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(特別の教育)

第12条
  1. 事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
  2. 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
    1. ゴンドラに関する知識
    2. ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識
    3. 関係法令
    4. ゴンドラの操作及び点検
    5. ゴンドラの操作のための合図
  3. 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。第17条第1項において「安衛則」という。)第37条及び第38条並びに前二項に定めるもののほか、第1項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

解説

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参照条文

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