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トーク:意匠法第22条

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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

参照条文の 意匠法第26条の2 について

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このページは、最新の法改正を反映していない可能性がありますのでご注意ください。

逐条解説書と現在施行との不一致のため。

参照条文の 意匠法第26条の2(意匠権の移転の特例)←←←追記

追記のyesかnoかを聞いているだけです。

>...理解していない人が、見様見真似で書き換えることは「破壊」に他なりません。...

>...まさしく「書きかけ」です、理解できる人はそれを完成させることはできます。...

>...以下に示すものは単なる提案であり、これらの提案に従う義務はありません。...

Wikibooks:ウィキプロジェクト 法学 コンメンタール執筆ガイドライン より--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月11日 (水) 03:31 (UTC)返信

「最新の法改正を反映していない可能性がありますのでご注意ください。」と書いたページがあれば、そう書かれていないページは逆に「最新の法改正を反映している」と誤解されかねないということが理解できませんか?政府発行でもないウィキブックスが最新性を担保できるはずはありません。--Tomzo (トーク) 2026年3月11日 (水) 12:57 (UTC)返信
Tomzo 様へ。
■どのページに投稿がいいのでしょうか? 執筆ガイドライン 議論に書いたら、ダメなような気がしました。
■...注意...と書いてあるページです。
>「最新の法改正を反映していない可能性がありますのでご注意ください。」と書いたページがあれば、そう書かれていないページは逆に「最新の法改正を反映している」と誤解され...
ると困りますので、早めの対応をお願いします。
コンメンタール民法
第1編 総則
第2編
コンメンタール国民健康保険法
>政府発行でもないウィキブックスが最新性を担保できるはずはありません。(トーク:意匠法第22条参照)
でした。
>...以下に示すものは単なる提案であり、これらの提案に従う義務はありません。...(コンメンタール執筆ガイドライン参照)--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月12日 (木) 03:30 (UTC)返信
このページを作成したkyubeです。最近wikimediaプロジェクトに参加する意欲ががなくなり、改正法への対応さえも放置しており、皆様には大変ご迷惑をおかけしております。ちょうどよい機会ですし、修正も簡単ですので、他の条より先行対応になりますが、その後の改正について加筆修正します。当方が執筆をしている知財分野のコンメンタールのうち、特許法・実用新案法・意匠法・商標法については、Tkkn46tkkn46が言及した「参照条文」ではなく「関連条文」を採用しております。これは、弁理士試験ではこれら4法対応が気になる場合もあり、それらを摘示しようとすると、参照条文に入れづらいのではと愚考した次第です。そして、関連条文に記載された条文の見出しを付加するか否かについては、興味がありませんから、少なくとも知財分野で統一するのであればお好きにしてくださいとしか言いようがありません。 --kyube (トーク) 2026年3月11日 (水) 13:48 (UTC)返信
Kyube 様へ。
■>...関連条文に記載された条文の見出しを付加するか否か...
私は、利便性?(スクロール)重視です。1画面同時に、条文と参照条文の見出し付きが見えると助かります。
空白の部分を、類推する、思い出すのも勉強になります。
上記の表示は、e-govにない機能です。(ブラウザのスプリット機能。又は2ブラウザの起動)
■>見出しレベル2; ・参照条文 1.条文中に登場した条文の「見出し」を伴った再掲。(コンメンタール執筆ガイドライン参照)
参照条文の事でした。申し訳ありませんでした。--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月12日 (木) 03:28 (UTC)返信

【素人の提案】「条文ページ」の冒頭の条文の位置付けの1行(2行)は不要と思いました。それは、ガイドライン内で編集者の任意でした。

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これは、投稿ページ間違い?私は、本ページとガイドラインの投稿のニ刀流です。

>条文ページ

>(任意)冒頭に条文の位置付けを示します。

>○○法の法体系に従ったもの。

>政令、省令の場合は委任する上位の法令名

その位置付けの1行は、法の目次ページで1個だけでもいいと思いました。

(目次ページ内の位置付けもいらない?上位法令、下位法令がありました。利便性を考えれば必要です。「コンメンタール>コンメンタール意匠法」 の行の意味。目的。コンメンタールはフッタで間に合う。知りたいのは最終改正が優先。)

(例)条文ページ 意匠法第22条

・冒頭からステキな網掛け?着色の条文の「位置付け」2行がありました。(不動産登記法目次ページ色の参照) これは、色の?意匠権

・意匠法第22条を見ていて、法学のページへジャンプしたい人がおられますか。法体系のトップから検索用?

・意匠法第22条の条文、解説を読もうとページを開いたら、冒頭からカラフルな意匠法第22条の「位置付け」の着色を見て「このページステキ」と思われるものですか。法律専門家の多様性の対応?

・私の小画面だとキツイです。

法律の専門家用語?を使うと、

The height of folly と思いませんが、

skeptical と思いました。(共通テスト国語、英語の対策?)

また、言われます。

>...相変わらず論旨が散漫・分裂気味で何が言いたいのかわかりません。...

>...言語化するトレーニングをした方がいいですね。...

>...残念ながら言いたいことが理解できません。...

・ちなみに私は、利便性?可読性?(スクロール)重視です。

・(任意)でした。--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月13日 (金) 10:16 (UTC)返信

「上位法令」「下位法令」というものと法令のカテゴリである「位置付け」は異なります。---Tomzo (トーク) 2026年3月13日 (金) 15:28 (UTC)返信
また、このページは「意匠法第22条」の内容を議論するためのページです。フォーマット一般に関してここで議論するのはやめてください。--Tomzo (トーク) 2026年3月13日 (金) 15:31 (UTC)返信