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トーク:高等学校政治経済/大日本帝国憲法と日本国憲法

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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
最新のコメント:1 か月前 | トピック:統帥権に関する記述は誤り | 投稿者:椎楽

教科書記述の妥当性について

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①事実(とされるもの)を書く

「なお、よく言われる「天皇の権限は非常に強かった」というのは誤謬である。」「「大日本帝国憲法は遅れていた」というのも重大な誤解である」などの記述は、教科書に載っている記述ではありませんし、なんなら指導書にも書いてありません。そして、憲法学の通説でもありません。Wikibooksは自説を書く場所ではありません。

②学習指導要領との関係

現行学習指導要領解説では、「日本国憲法が保障している基本的人権を取り上げ、その内容、確立の歴史的背景・経緯、政治制度との関連などについて考察することを通して、個人の尊厳、自由、平等などの社会的価値について理解を深めることができるようにする。その際、権利相互の関係や人権をめぐる諸課題についても理解できるようにする。」とあります。すなわち、現在の憲法によって基本的人権が規定されていることを目的として、伝える必要があります(当たり前ですが、教科書記述もそれにのっとっており、例えば、東京書籍版の該当節は、「日本国憲法の基本原理」となっています)。明治憲法が素晴らしかったことを伝えることが目的の節ではありません。

③コラムについて

これは福田恆存が提起したものでしょうが、わざわざこのコラムを載せる意図が分かりかねます。--しゃちのアカウント (トーク) 2024年11月29日 (金) 16:45 (UTC)返信

①>この記述に関しては、『大日本帝国憲法を無条件で「悪」と断じる風潮』が一般に存在するために追加しました。こちらも参照してください。また、必ずしも学習指導要領に合わせる必要はないと思います。ゆとり時代のような歯止め規定が存在するわけでもありませんし、文科省は「学習状況などその実態等に応じて必要がある場合には,各学校の判断により,学習指導要領に示していない内容を加えて指導することも可能」と述べています(実際、WBの高校数学・高校化学では学習指導要領の内容を超えた内容も扱っている)。
②>別に明治憲法が素晴らしかったことを伝えることが目的ではありません。「明治憲法は当時の視点から見れば(欠陥はあったものの)評価に値するものであった(実際、当時の英国の社会科学者ハーバート・スペンサーも評価した)」「明治憲法を悪いものとみなすのはあくまでも現代からの視点である」という観点を伝え、偏った視点からではなく多角的な視点(この場合、『明治憲法は(現代から見て)遅れている』という視点と『明治憲法は(当時から見て)評価に値する』という視点)から(日本史・世界史にも絡めて)両憲法を見つめ直す良い機会になれば、と追加しました。
③>日本国憲法を学習している際に、『文章に違和感を覚える』『何か日本語が変』という感想を抱く学生は(主観だが)かなりいます(特に国語を得意とする学生)。そのような学生に憲法の文法的誤謬を示すことで、「そのような感想を抱いた理由へのモヤモヤ」を解消することを目的としています。また、「文法エラーの修正を目的とした改憲論」も存在するという事実を示すことで、学生が改憲論に関する偏った認識(改憲論者=戦争愛好者、改憲論者=日本の破壊者 etc.)に陥るのを防ぐ目的もあります。--~2024-20571 (会話) 2024年11月30日 (土) 02:52 (UTC)返信
高校範囲を超えた発展的内容を書くことを咎めているわけではありません。
挙げている論考についての価値判断はおいておくとして、「なお、よく言われる「天皇の権限は非常に強かった」というのは誤謬である。」「「大日本帝国憲法は遅れていた」というのも重大な誤解である」といった記述が問題です。通説と異なる内容を、さも通説かのように書くことは、理解の妨げとなります。
また、「憲法の文法的誤謬」とありますが、例えば、「公正と信義「に」信頼して」は、文法的に誤りであると断じることもできません。([1]参照)
さまざまな見解がある中で、誤りがあると断定し、さらに、それに基づく改憲論は正当であると誤認してしまう記述は不適切です。--しゃちのアカウント (トーク) 2024年12月1日 (日) 12:31 (UTC)返信
「『文法的誤謬』という断定を避け、通説との両論併記形式にすれば今回の加筆は適切な記述と見做される」という解釈でよろしいでしょうか?あと、「それに基づく改憲論は正当である」と伝えるような記述はしていません。「そのような意見が存在する」という形式で書いた筈です。--~2024-21972 (会話) 2024年12月1日 (日) 12:58 (UTC)返信
「あと、」以降への返答にも重なる部分ですが、私が言っているのは、たんに両論併記にすればよい、という話ではありません。
私の書き方が不正確であったかもしれませんが、教科書記述と異なる、通説とも、もっと言えば、有力説ともなっていない説を持ち出すには、相応の理由が必要であるということを言いたいわけです。
両論併記にしてしまえば、まるで、その論がある程度の支持を得ている、あるいは、通説と並ぶ、と誤認させるような文章になってしまうからです。それは、「そのような意見が存在する」という書き方であったとしても、です。
教科書であるという特性、本項目の目的からしても、今回の加筆部分において通説と比肩するような記述はないように思われますが、私個人の意見ですので、どなたかのご意見も伺いたいところです。--しゃちのアカウント (トーク) 2024年12月1日 (日) 21:18 (UTC)返信

統帥権に関する記述は誤り

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「政治による軍隊の指揮権に関しては明治憲法では議会や内閣とは別に、天皇が軍を統治するとされた。」と記述していますが、明治憲法では個別の権能に関係なく国務一般に関し、第55条で国務大臣が天皇輔弼するとしており、これは間違っています。

この書き方にならうならば、第6条から第16条までの大権が「議会や内閣とは別に」できたことになりめちゃくちゃです。

「明治憲法上は国務大臣(内閣)による輔弼を受ける国務大権の一部として規定されたが、慣例として軍政と軍令(参謀)は別物とされた。そのため、軍政は議会による予算編成や国務大臣の輔弼の影響を受けたが、軍令(参謀)と呼ばれる指揮権(統帥権)は天皇直属のものとされていた。このように、明治憲法の時代には、天皇が軍隊の指揮権が議会・内閣から独立していた。これを統帥権の独立という。」という書き方にするべきだと思います。

また、明治憲法上の権利についても、小学生相手に説明するとかなら「法律ノ範囲内」で認められたと言って良いかもしれませんが、実際には裁判権や財産権、信教の自由、請願権なんかはこの限りではないわけですし、だいたいこんな説明したら非常大権の存在理由がわからなくなります。法律の留保だけでなら緊急勅令で十分なわけですから、わざわざ非常大権など設ける必要がありません。

高校生向けには明治憲法では法律の留保だけでなく、さまざまな形態があったことを説明しておく方が良いと思います。

明治憲法下で、あらゆる権利が「法律の範囲内」で認められたのは軍人だけです。--溶連菌感染症 (トーク) 2025年11月22日 (土) 20:40 (UTC)返信

>「「政治による軍隊の指揮権に関しては明治憲法では議会や内閣とは別に、天皇が軍を統治するとされた。」と記述していますが、明治憲法では個別の権能に関係なく国務一般に関し、第55条で国務大臣が天皇輔弼するとしており、これは間違っています。」
この文、意味が取りにくいのですが一応。明治憲法のどこに「軍の統帥」が「国務一般」であると規定されているのですか? 「統帥権は軍令機関が天皇を補佐し、編成権は予算が関係するので、内閣や議会が関与するとの解釈が、現在では一般的」(『統帥権の独立』手嶋泰伸, 中央公論新社)であるはずです。もちろん、そこに至る紆余曲折はありますが。
>「第6条から第16条までの大権が「議会や内閣とは別に」できたことになりめちゃくちゃ」。
「めちゃくちゃ」ではありませんよ。むしろ日本国憲法に引きつけすぎた解釈の溶連菌感染症さんの理解の方が強引です。
天皇大権とはそもそも「統治権の総攬者としての天皇が、議会の協力なしに行使できる権能」(『日本史用語集』山川出版社)です。あくまで、議会は天皇の協賛(協力)機関、内閣は天皇の輔弼機関です。なお、天皇主権であることと、立憲君主制・議会制をとることは矛盾しないという解釈をとったのが吉野作造の民本主義や美濃部の天皇機関説です。
>「高校生向けには明治憲法では法律の留保だけでなく、さまざまな形態があったことを説明しておく方が良いと思います。」
そもそも明治憲法で「法律の留保」が明記されたことの意味を理解していますか? これは明治憲法における人権規定がそもそも恩恵的・制限的なものであることと関連しています。つまり、明治憲法の人権規定は「永久・不可侵の権利としての基本的人権とは原理的に異なる」(『もういちど読む 山川政治経済』山川出版社p.17)のです。「法律の範囲内」というのはそういう意味を含みます。書き足すなら、むしろ現行憲法との人権規定の原理的な相違点でしょう。
総じて、溶連菌感染症さんの明治憲法の解釈・記述は、日本国憲法にひきつけすぎた解釈になっています。それと……あまり言いたくないのですが、かなり「てをには」の使い方が滅茶苦茶で意味がすごく取りにくいです。--椎楽 (トーク) 2025年11月23日 (日) 02:59 (UTC)返信