コンテンツにスキップ

ボイラー及び圧力容器安全規則第102条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法ボイラー及び圧力容器安全規則)(

条文

[編集]

(試験科目)

第102条
  1. 安衛則第69条第5号から第7号までに掲げる免許試験は、次の科目について、学科試験によつて行う。
    1. ボイラーの構造に関する知識
    2. ボイラーの取扱いに関する知識
    3. 燃料及び燃焼に関する知識
    4. 関係法令

解説

[編集]

参照条文

[編集]