ボイラー及び圧力容器安全規則第110条
表示
コンメンタール>労働安全衛生法>ボイラー及び圧力容器安全規則 (前)(次)
条文
[編集](試験科目)
- 第110条
- 特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行ない、実技試験は、学科試験の合格者について行なう。
- 学科試験は、次の科目について行なう。
- ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識
- ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識
- 溶接施行方法の概要に関する知識
- 溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識
- 溶接部の検査方法の概要に関する知識
- 溶接機器の取扱方法に関する知識
- 溶接作業の安全に関する知識
- 関係法令
- 実技試験は、突合せ溶接について行なう。