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ボイラー及び圧力容器安全規則第110条

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コンメンタール労働安全衛生法ボイラー及び圧力容器安全規則)(

条文

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(試験科目)

第110条
  1. 特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行ない、実技試験は、学科試験の合格者について行なう。
  2. 学科試験は、次の科目について行なう。
    1. ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識
    2. ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識
    3. 溶接施行方法の概要に関する知識
    4. 溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識
    5. 溶接部の検査方法の概要に関する知識
    6. 溶接機器の取扱方法に関する知識
    7. 溶接作業の安全に関する知識
    8. 関係法令
  3. 実技試験は、突合せ溶接について行なう。

解説

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参照条文

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