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ボイラー及び圧力容器安全規則第116条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法ボイラー及び圧力容器安全規則)(

条文

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(免許試験の試験科目)

第116条
  1. ボイラー整備士免許試験は、次の科目について学科試験によつて行なう。
    1. ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識
    2. ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識
    3. ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識
    4. 関係法令

解説

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参照条文

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