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ボイラー及び圧力容器安全規則第122条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法ボイラー及び圧力容器安全規則)(

条文

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(ボイラー取扱技能講習の講習科目)

第122条
  1. ボイラー取扱技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。
    1. ボイラーの構造に関する知識
    2. ボイラーの取扱いに関する知識
    3. 点火及び燃焼に関する知識
    4. 点検及び異常時の処置に関する知識
    5. 関係法令

解説

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参照条文

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