コンテンツにスキップ

マンションの再生等の円滑化に関する法律

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号、最終改正:令和7年法律第47号)の逐条解説書。

令和7年法律第47号により「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」より改称(2026年(令和8年)4月1日施行)
平成26年法律第80号により「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」より改称(2014年(平成26年)12月24日施行)
Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディアマンションの建替え等の円滑化に関する法律の記事があります。

条文

[編集]

第1章 総則(第1条~第4条の2)

[編集]
第1条(目的)
第2条(定義等)
第3条(国及び地方公共団体の責務)
第4条(基本方針)
第4条の2(助言、指導等)

第2章 マンション再生事業(第5条~第103条)

[編集]

第1節 施行者(第5条~第54条)

[編集]
第1款 マンション再生事業の施行(第5条)
[編集]
第5条【マンション再生事業の施行】
第2款 マンション再生組合(第6条~第44条)
[編集]
第1目 通則(第6条~第8条)
[編集]
第6条(法人格)
第7条(定款)
第8条(名称の使用制限)
第2目 設立等(第9条~第15条の4)
[編集]
第9条(設立の認可)
第9条の2(集会の招集)
第9条の3(招集手続の省略)
第9条の4(議決権の行使の方法等)
第9条の5(集会の決議の効力)
第10条(事業計画)
第11条(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第12条(認可の基準)
第13条(組合の成立)
第14条(認可の公告等)
第15条(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)
第15条の2(賃貸借の終了請求)
第15条の3(使用貸借の終了請求)
第15条の4(配偶者居住権の消滅請求)
第3目 管理(第16条~第37条)
[編集]
第16条(組合員)
第17条(参加組合員)
第18条(組合員名簿の作成等)
第19条(組合員の権利義務の移転)
第20条(役員)
第21条(役員の資格、選挙及び選任)
第22条(役員の任期)
第23条(役員の解任請求)
第24条(役員の職務)
第24条の2(理事長の代表権の制限)
第24条の3(理事長の代理行為の委任)
第25条(理事長の氏名等の届出及び公告)
第26条(総会の組織)
第27条(総会の決議事項)
第28条(総会の招集)
第29条(総会の議事等)
第30条(特別の議決)
第31条(総代会)
第32条(総代)
第33条(議決権及び選挙権)
第34条(定款又は事業計画の変更)
第35条(経費の賦課徴収)
第36条(参加組合員の負担金及び分担金)
第37条(審査委員)
第4目 解散(第38条~第43条)
[編集]
第38条(解散)
第38条の2(清算中の組合の能力)
第39条(清算人)
第39条の2(裁判所による清算人の選任)
第39条の3(清算人の解任)
第39条の4(清算人の職務及び権限)
第40条(清算事務)
第40条の2(債権の申出の催告等)
第40条の3(期間経過後の債権の申出)
第41条(残余財産の処分制限)
第41条の2(裁判所による監督)
第42条(決算報告)
第42条の2(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第42条の3(不服申立ての制限)
第42条の4(裁判所の選任する清算人の報酬)
第42条の5(即時抗告) 削除
第43条(検査役の選任)
第5目 税法上の特例(第44条)
[編集]
第44条
第3款 個人施行者(第45条~第54条)
[編集]
第45条(施行の認可)
第46条(規準又は規約)
第47条(事業計画)
第48条(認可の基準)
第49条(施行の認可の公告等)
第50条(規準又は規約及び事業計画の変更)
第51条(施行者の変動)
第52条(施行者の権利義務の移転)
第53条(審査委員)
第54条(マンション建替事業の廃止及び終了)

第2節 権利変換手続等(第55条~第96条)

[編集]
第1款 権利変換手続(第55条~第90条)
[編集]
第1目 手続の開始(第55条~第56条)
[編集]
第55条(権利変換手続開始の登記)
第56条(権利変換を希望しない旨の申出等)
第2目 権利変換計画(第57条~第67条)
[編集]
第57条(権利変換計画の決定及び認可)
第58条(権利変換計画の内容)
第59条(権利変換計画の決定基準)
第60条(区分所有権及び敷地利用権等)
第61条(担保権等の登記に係る権利)
第62条(再生前マンションの区分所有権等の価額の算定基準)
第63条(再生後マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準)
第64条(権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等)
第65条(認可の基準)
第66条(権利変換計画の変更)
第67条(審査委員の関与)
第3目 権利の変換(第68条~第78条)
[編集]
第68条(権利変換の処分)
第69条(権利変換期日等の通知)
第70条(敷地に関する権利の変換等)
第71条(再生前マンションに関する権利の変換)
第72条(区分所有法の規約とみなす部分)
第73条(担保権等の移行)
第74条(権利変換の登記)
第75条(補償金)
第76条(補償金の供託)
第77条(物上代位)
第78条(差押え又は仮差押えがある場合の措置)
第4目 再生前マンション等の明渡し(第79条~第80条)
[編集]
第79条(占有の継続)
第80条(再生前マンション等の明渡し)
第5目 工事完了等に伴う措置(第81条~第89条)
[編集]
第81条(建築工事の完了の公告等)
第82条(再生後マンションに関する登記)
第83条(借家条件の協議及び裁定)
第84条(再生後マンションの区分所有権等の価額等の確定)
第85条(清算)
第86条(清算金の供託及び物上代位)
第87条(清算金の徴収)
第88条(先取特権)
第89条(施行者が取得した権利の処分)
第2款 借家権者等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務(第90条)
[編集]
第90条
第3款 雑則(第91条~第96条)
[編集]
第91条(処分、手続等の効力)
第92条(代位による分筆又は合筆の登記の申請)
第93条(不動産登記法の特例)
第94条(施行者による管理規約の設定)
第95条(関係簿書の備付け)
第96条(書類の送付に代わる公告)

第3節 マンション再生事業の監督等(第97条~第101条)

[編集]
第97条(報告、勧告等)
第98条(組合に対する監督)
第99条(個人施行者に対する監督)
第100条(資金の融通等)
第101条(技術的援助の請求)
第102条(除却の必要性に係る認定) 削除
第103条(要除却認定マンションの区分所有者の除却の努力) 削除

第3章 マンション等売却事業(第104条~第163条)

[編集]

第1節 除却等計画(第104条~第108条)

[編集]
第104条(除却等計画の認定)
第105条(除却等計画の認定基準)
第106条(除却等計画の変更)
第107条(除却等の実施)
第108条(報告の徴収等)

第2節 マンション等売却組合(第109条~第139条)

[編集]
第1款 通則(第109条~第112条)
[編集]
第109条(マンション等売却事業の実施)
第110条(法人格)
第111条(定款)
第112条(名称の使用制限)
第2款 設立等(第113条~第124条)
[編集]
第113条(設立の認可)
第114条(集会の招集)
第115条(招集手続の省略)
第116条(議決権の行使の方法等)
第117条(集会の決議の効力)
第118条(認可の基準等)
第119条(組合の成立)
第120条(認可の公告等)
第121条(区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等)
第122条(賃貸借の終了請求)
第123条(使用貸借の終了請求)
第124条(配偶者居住権の消滅請求)
第3款 管理(第125条~第136条)
[編集]
第125条(組合員)
第126条(役員)
第127条(総会の組織)
第128条(総会の決議事項)
第129条(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第130条(特別の議決)
第131条(総代会)
第132条(総代)
第133条(議決権及び選挙権)
第134条(定款又は資金計画の変更)
第135条(経費の賦課徴収)
第136条(審査委員)
第4款 解散(第137条~第138条)
[編集]
第137条(解散)
第138条(組合の解散及び清算についての規定の準用)
第5款 税法上の特例(第139条)
[編集]
第139条

第3節 分配金取得手続等(第140条~第159条)

[編集]
第1款 分配金取得手続(第140条~第155条)
[編集]
第1目 分配金取得手続開始の登記(第140条)
[編集]
第140条
第2目 分配金取得計画(第141条~第146条)
[編集]
第141条(分配金取得計画の決定及び認可)
第142条(分配金取得計画の内容)
第143条(分配金等の価額の算定基準)
第144条(認可の基準)
第145条(分配金取得計画の変更)
第146条(審査委員の関与)
第3目 分配金の取得等(第147条~第154条)
[編集]
第147条(分配金取得計画に基づく組合の処分)
第148条(権利消滅期日等の通知)
第149条(権利消滅期日における権利の帰属等)
第150条(権利売却の登記)
第151条(分配金)
第152条(分配金の供託等についての規定の準用)
第153条(補償金)
第154条(補償金の供託等についての規定の準用)
第4目 売却等マンション等の明渡し(第155条)
[編集]
第155条
第2款 区分所有者等の居住の安定の確保に関する組合等の責務(第155条の2)
[編集]
第155条の2
第3款 雑則(第156条~第112条)
[編集]
第156条(処分、手続等の効力)
第157条(不動産登記法の特例)
第158条(関係簿書の備付け)
第159条(書類の送付に代わる公告)

第4節 マンション等売却事業の監督等(第160条~第163条)

[編集]
第160条(組合に対する報告、勧告等)
第161条(組合に対する監督)
第162条(資金の融通等)
第163条(技術的援助の請求)

第4章 マンション除却事業(第163条の2~第163条の61)

[編集]

第1節 マンション除却組合(第163条の2~第163条の32)

[編集]
第1款 通則(第163条の2~第163条の5)
[編集]
第163条の2(マンション除却事業の実施)
第163条の3(法人格)
第163条の4(定款)
第163条の5(名称の使用制限)
第2款 設立等(第163条の6~第163条の17)
[編集]
第163条の6(設立の認可)
第163条の7(集会の招集)
第163条の8(招集手続の省略)
第163条の9(議決権の行使の方法等)
第163条の10(集会の決議の効力)
第163条の11(認可の基準等)
第163条の12(組合の成立)
第163条の13(認可の公告等)
第163条の14(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求等)
第163条の15(賃貸借の終了請求)
第163条の16(使用貸借の終了請求)
第163条の17(配偶者居住権の消滅請求)
第3款 管理(第163条の18~第163条の29)
[編集]
第163条の18(組合員)
第163条の19(役員)
第163条の20(総会の組織)
第163条の21(総会の決議事項)
第163条の22(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第163条の23(特別の議決)
第163条の24(総代会)
第163条の25(総代)
第163条の26(議決権及び選挙権)
第163条の27(定款又は資金計画の変更)
第163条の28(経費の賦課徴収)
第163条の29(審査委員)
第4款 解散(第163条の30~第163条の31)
[編集]
第163条の30(解散)
第163条の31(組合の解散及び清算についての規定の準用)
第5款 税法上の特例(第163条の32)
[編集]
第163条の32

第2節 補償金支払手続等(第163条の33~第163条の51)

[編集]
第1款 補償金支払手続(第163条の33~第163条の46)
[編集]
第1目 補償金支払手続開始の登記(第163条の33)
[編集]
第163条の33
第2目 補償金支払計画(第163条の34~第163条の39)
[編集]
第163条の34(補償金支払計画の決定及び認可)
第163条の35(補償金支払計画の内容)
第163条の36(補償金の価額の算定基準)
第163条の37(認可の基準)
第163条の38(補償金支払計画の変更)
第163条の39(審査委員の関与)
第3目 補償金の支払等(第163条の40~第163条の45)
[編集]
第163条の40(補償金支払計画に基づく組合の処分)
第163条の41(権利消滅期日等の通知)
第163条の42(権利消滅期日における権利の帰属等)
第163条の43(権利消滅の登記)
第163条の44(補償金)
第163条の45(補償金の供託等についての規定の準用)
第4目 除却マンション等の明渡し(第163条の46)
[編集]
第163条の46
第2款 区分所有者等の居住の安定の確保に関する組合等の責務(第163条の475)
[編集]
第163条の47
第3款 雑則(第163条の48~第163条の51)
[編集]
第163条の48(処分、手続等の効力)
第163条の49(不動産登記法の特例)
第163条の50(関係簿書の備付け)
第163条の51(書類の送付に代わる公告)

第3節 マンション除却事業の監督等(第163条の52~第163条の2)

[編集]
第163条の52(組合に対する報告、勧告等)
第163条の53(組合に対する監督)
第163条の54(資金の融通等)
第163条の55(技術的援助の請求)

第4章の2 除却等をする必要のあるマンションに係る特別の措置(第163条の56~第163条の63)

[編集]

第1節 除却等の必要性に係る認定等(第163条の56~第163条の61)

[編集]
第163条の56(除却等の必要性に係る認定)
第163条の57(要除却等認定マンションの区分所有者の除却等の努力)
第163条の58(要除却等認定マンションの除却等に係る指導及び助言並びに指示等)
第163条の59(容積率等の特例)
第163条の60(独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務)
第163条の61(独立行政法人住宅金融支援機構の行う要除却等認定マンションの除却等資金の融資)

第2節 敷地分割決議等(第163条の62~第163条の63)

[編集]
第163条の62(団地建物所有者集会の特例)
第163条の63(敷地分割決議)

第5章 敷地分割事業(第164条~第216条)

[編集]

第1節 敷地分割組合(第164条~第188条)

[編集]
第1款 通則(第164条~第167条)
[編集]
第164条(敷地分割事業の実施)
第165条(法人格)
第166条(定款)
第167条(名称の使用制限)
第2款 設立等(第168条~第173条)
[編集]
第168条(設立の認可)
第168条の2(集会の招集)
第168条の3(招集手続の省略)
第168条の4(議決権の行使の方法等)
第168条の5(集会の決議の効力)
第169条(事業計画)
第170条(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第171条(認可の基準)
第172条(組合の成立)
第173条(認可の公告等)
第3款 管理(第174条~第188条)
[編集]
第174条(組合員)
第175条(役員)
第176条(総会の組織)
第177条(総会の決議事項)
第178条(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第179条(特別の議決)
第180条(総代会)
第181条(総代)
第182条(議決権及び選挙権)
第183条(定款又は事業計画の変更)
第184条(経費の賦課徴収)
第185条(審査委員)
第4款 解散(第186条~第187条)
[編集]
第186条(解散)
第187条(組合の解散及び清算についての規定の準用)
第5款 税法上の特例(第188条)
[編集]
第188条

第2節 敷地権利変換手続等(第189条~第163条)

[編集]
第1款 敷地権利変換手続(第189条~第207条)
[編集]
第1目 手続の開始(第189条)
[編集]
第189条
第2目 敷地権利変換計画(第190条~第198条)
[編集]
第190条(敷地権利変換計画の決定及び認可)
第191条(敷地権利変換計画の内容)
第192条(敷地権利変換計画の決定基準)
第193条(除却マンション敷地及び非除却マンション敷地)
第194条(担保権等の登記に係る権利)
第195条(分割実施敷地持分等の価額の算定基準)
第196条(認可の基準)
第197条(敷地権利変換計画の変更)
第198条(審査委員の関与)
第3目 敷地権利変換(第199条~第207条)
[編集]
第199条(敷地権利変換の処分)
第200条(敷地権利変換期日等の通知)
第201条(敷地に関する権利変換)
第202条(区分所有法の規約とみなす部分)
第203条(担保権等の移行)
第204条(敷地権利変換の登記)
第205条(清算)
第206条(清算金の供託及び物上代位)
第207条(清算金の徴収)
第2款 雑則(第208条~第212条)
[編集]
第208条(処分、手続等の効力)
第209条(代位による分筆又は合筆の登記の申請)
第210条(不動産登記法の特例)
第211条(関係簿書の備付け)
第212条(書類の送付に代わる公告)

第3節 敷地分割事業の監督等(第213条~第216条)

[編集]
第213条(組合に対する報告、勧告等)
第214条(組合に対する監督)
第215条(資金の融通等)
第216条(技術的援助の請求)

第6章 雑則(第217条~第222条)

[編集]
第217条(意見書等の提出の期間の計算等)
第218条(審査請求)
第219条(権限の委任)
第220条(政令への委任)
第221条(経過措置)
第222条(事務の区分)

第5章 敷地分割事業(第223条~第232条)

[編集]
第223条
第224条
第225条
第226条
第227条
第228条
第229条
第230条
第231条
第231条の2
第232条

下位法令

[編集]

関係法令

[編集]

外部リンク

[編集]

改正経緯

[編集]

2025年マンション関係法関連

[編集]

以下の条項を削除

第3章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置
第1節 除却の必要性に係る認定等(第102条-第105条)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条#改正経緯(除却の必要性に係る認定)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第103条#改正経緯(要除却認定マンションの区分所有者の除却の努力)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第104条#改正経緯(要除却認定マンションの除却に係る指導及び助言並びに指示等)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条#改正経緯(容積率の特例)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条の2#改正経緯(独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務)
第2節 マンション敷地売却決議等(第106条-第108条)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第106条#改正経緯(区分所有者集会の特例)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第107条#改正経緯(区分所有者集会の招集の通知に関する特例)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第108条#改正経緯(マンション敷地売却決議)
第3節 買受人(第109条-第114条)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第109条#改正経緯(買受計画の認定)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第110条#改正経緯(買受計画の認定基準)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第111条#改正経緯(買受計画の変更)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第112条#改正経緯(マンション敷地売却決議の届出)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第113条#改正経緯(除却等の実施)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第114条#改正経緯(報告の徴収等)
第4節 区分所有者等の居住の安定の確保に関する国及び地方公共団体の責務(第115条)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第115条#改正経緯
第5節 敷地分割決議等(第115条の2-第115条の4)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第115条の2#改正経緯(団地建物所有者集会の特例)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第115条の3#改正経緯(団地建物所有者集会の招集の通知に関する特例)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第115条の4#改正経緯(敷地分割決議)

2014年改正

[編集]
  1. 「第2章 マンション建替事業」を新設し、その下に、旧「第2章 施行者」を「第1節 施行者」、旧「第3章 マンション建替事業」を「第2節 権利変換手続等」、旧「第4章 マンション建替事業の監督等」を「第3節 マンション建替事業の監督等」をおき、各その配下の節・款を款・目に下げる。
  2. 「第3章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置」及び「第4章 マンション敷地売却事業」を新設。
  3. 以下の条項を削除
    第5章 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置
    第1節 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告等(第102条~第103条)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条(危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第103条(代替建築物の提供又はあっせん)
    第2節 賃借人居住安定計画の認定等(第104条~第111条)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第104条(賃借人居住安定計画の認定)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第105条(賃借人居住安定計画の認定基準)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第106条(賃借人居住安定計画の認定の通知)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第107条(賃借人居住安定計画の変更等)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第108条(報告の徴収)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第109条(地位の承継)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第110条(改善命令)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第111条(賃借人居住安定計画の認定の取消し)
    第3節 転出区分所有者居住安定計画の認定等(第112条~第116条)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第112条(転出区分所有者居住安定計画の認定)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第113条(転出区分所有者居住安定計画の認定基準)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第114条(転出区分所有者居住安定計画の認定の通知)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第115条(転出区分所有者居住安定計画の変更等)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第116条(報告の徴収等)
    第4節 賃借人等の居住の安定の確保等に関する措置(第117条~第124条)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第117条(公営住宅等への入居の申出)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第118条(公営住宅への入居)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第119条(特定公共賃貸住宅への入居)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第120条(高齢者向け公共賃貸住宅への入居)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第121条(市町村借上住宅への入居)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第122条(移転料の支払)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第123条(費用の補助)
    マンションの建替えの円滑化等に関する法律第124条(賃貸借契約の更新拒絶等)
  4. 「第6章 雑則」及び「第7章 罰則」の章番号を各々「第5章」「第6章」に繰上。
  5. 以下の条項を移動
    第125条を第164条に。
    第126条を第165条に。
    第127条を第166条に。
    第129条を第167条に。
    第130条を第168条に。
    第131条を第169条に。
    第132条を第170条に。
    第133条を第171条に。
    第134条を第172条に。
    第135条を第173条に。
    第136条を第174条に。
    第137条を第175条に。
    第138条を第176条に。
    第139条を第177条に。
    第140条を第178条に。
    第141条を第179条に。
  6. 第128条を削除。
このページ「マンションの再生等の円滑化に関する法律」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。