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マンションの再生等の円滑化に関する法律第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(組合員)

第16条  
  1. 再生前マンション又は再建敷地の再生合意者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。
  2. マンションの1の専有部分が数人の共有に属するときは、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を1人の組合員とみなす。

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. (改正前)施行マンションの建替え合意者等
      (改正後)再生前マンション又は再建敷地の再生合意者
    2. (改正前)すべて組合の
      (改正後)全て組合の
  2. 第2項
    (改正前)属するとき、
    (改正後)属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第15条の4
(配偶者居住権の消滅請求)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第2章 マンション再生事業

第1節 施行者
第2款 マンション再生組合

第3目 管理
次条:
第17条
(参加組合員)
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