マンションの再生等の円滑化に関する法律第16条
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条文
[編集](組合員)
- 第16条
- 再生前マンション又は再建敷地の再生合意者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。
- マンションの1の専有部分が数人の共有に属するときは、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を1人の組合員とみなす。
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。
- 第1項
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- (改正前)施行マンションの建替え合意者等
- (改正後)再生前マンション又は再建敷地の再生合意者
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- (改正前)すべて組合の
- (改正後)全て組合の
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- 第2項
- (改正前)属するとき、
- (改正後)属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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