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マンションの再生等の円滑化に関する法律第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【マンション再生事業の施行】

第5条  
  1. マンション再生組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション再生事業を施行することができる。
  2. 次の各号に掲げる者は、一人で、又は数人共同して、当該各号に定めるマンション又は土地についてマンション再生事業を施行することができる。
    1. マンションの区分所有者又はその同意を得た者
      当該マンション
    2. 滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地の敷地共有持分等(区分所有法第72条に規定する敷地共有持分等をいい、マンションの一の専有部分を所有するための敷地利用権に係るものに限る。以下同じ。)を有する者又はその同意を得た者
      当該マンションの敷地であった土地

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. (改正前)マンション建替組合
      (改正後)マンション再生組合
    2. (改正前)マンション建替事業
      (改正後)マンション再生事業
  2. 第2項を以下の条文から改正。
    マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第4条の2
(助言、指導等)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第2章 マンション再生事業

第1節 施行者

第2款 マンション再生事業の施行
次条:
第6条
(法人格)
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