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マンションの再生等の円滑化に関する法律第55条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(権利変換手続開始の登記)

第55条  
  1. 施行者は、次に掲げる第14条第1項の公告又は新たな再生前マンション若しくは再建敷地の追加に係る事業計画の変更の認可の公告(個人施行者が施行するマンション再生事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな再生前マンション若しくは再建敷地の追加に係る事業計画の変更の認可の公告)があったときは、遅滞なく、登記所に、次に掲げる権利について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
    1. 再生前マンションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)又は再建敷地の敷地共有持分等(既登記のものに限る。)
    2. 隣接施行敷地の所有権及び借地権(既登記のものに限る。)(以下「隣接施行敷地権」という。)
    3. 再生前マンションの敷地又は再建敷地の所有権(当該再生前マンションの敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を除く。)を権利変換計画の対象としようとする場合にあっては、当該所有権(以下「施行底地権」という。)
  2. 前項の登記があった後においては、当該登記に係る再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者(組合が施行するマンション再生事業にあっては、組合員に限る。)、当該登記に係る隣接施行敷地権を有する者又は当該登記に係る施行底地権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
  3. 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
  4. 第2項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
  5. 権利変換期日前において第38条第6項、前条第3項において準用する第49条第1項又は第99条第3項の公告があったときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. 本文
      1. (改正前)公告があったときは、
        (改正後)
        第14条第1項の公告又は新たな再生前マンション若しくは再建敷地の追加に係る事業計画の変更の認可の公告(個人施行者が施行するマンション再生事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな再生前マンション若しくは再建敷地の追加に係る事業計画の変更の認可の公告)があったときは、
      2. (改正前)施行マンションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権(既登記のものに限る。)について、
        (改正後)次に掲げる権利について、
    2. 第1号を以下の条文から改正。
      組合が施行するマンション建替事業にあっては、第14条第1項の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
    3. 第2号を以下の条文から改正。
      個人施行者が施行するマンション建替事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
    4. 第3号を新設。
  2. 第2項
    1. (改正前)施行マンション
      (改正後)再生前マンション
    2. (改正前)敷地利用権を有する者
      (改正後)敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者
    3. (改正前)マンション建替事業
      (改正後)マンション再生事業
    4. (改正前)又は当該登記に係る隣接施行敷地の所有権若しくは借地権を有する者は、
      (改正後)、当該登記に係る隣接施行敷地権を有する者又は当該登記に係る施行底地権を有する者は、

解説

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参照条文

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  • 第14条(認可の公告等)
  • 第38条(解散)
  • 第49条(施行の認可の公告等)
  • 第99条(個人施行者に対する監督)
  • 都市再開発法第70条(権利変換手続開始の登記)

判例

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前条:
第54条
(マンション建替事業の廃止及び終了)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第3章 マンション建替事業

第2節 権利変換手続等
第1款 権利変換手続

第1目 手続の開始
次条:
第56条
(権利変換を希望しない旨の申出等)
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