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マンションの再生等の円滑化に関する法律第56条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(権利変換を希望しない旨の申出等)

第56条  
  1. 第14条第1項の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があったときは、再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、第70条第1項及び第2項並びに第71条第2項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権にに代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
  2. 前項の区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権にについて仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。
  3. 第15条の2第1項(第15条の4第1項において準用する場合を含む。)(これらの規定を第34条第4項において準用する場合を含む。)又は区分所有法第64条の2第1項区分所有法第64条の4において準用する場合を含む。)(これらの規定を区分所有法第64条の5第3項第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者(以下「被請求借家権者」という。)以外の再生前マンションについて借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第1項の期間内に施行者に対し、第71条第3項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。
  4. 施行者が組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項又は前項の規定による申出は、第9条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
  5. 第1項の期間経過後6月以内に次条第5項の規定による公告がされないときは、当該6月の期間経過後30日以内に、第1項若しくは第3項の規定による申出を撤回し、又は新たに第1項若しくは第3項の規定による申出をすることができる。その30日の期間経過後更に6月を経過しても同条第5項の規定による公告がされないときも、同様とする。
  6. 定款又は規準若しくは規約及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地を追加した場合においては、前項前段中「第1項の期間経過後6月以内に次条第5項の規定による公告がされないときは、当該6月の期間経過後」とあるのは、「新たな再生前マンション又は再建敷地の追加に係る定款又は規準若しくは規約及び事業計画の変更の認可の公告があったときは、その公告があった日から起算して」とする。
  7. 第1項、第3項又は前2項の申出又は申出の撤回は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. (改正前)施行マンションの区分所有権
      (改正後)再生前マンションの区分所有権
    2. (改正前)又は敷地利用権を
      (改正後)若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を
    3. (改正前)第70条第1項及び
      (改正後)及び第2項並びに
    4. (改正前)又は敷地利用権に
      (改正後)若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権に
  2. 第2項
    (改正前)又は敷地利用権に
    (改正後)若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権に
  3. 第3項
    (改正前)施行マンション
    (改正後)
    第15条の2第1項(第15条の4第1項において準用する場合を含む。)(これらの規定を第34条第4項において準用する場合を含む。)又は区分所有法第64条の2第1項(区分所有法第64条の4において準用する場合を含む。)(これらの規定を区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者(以下「被請求借家権者」という。)以外の再生前マンション
  4. 第5項
    1. (改正前)権利変換計画について次条第1項後段の規定による認可が行われないときは、
      (改正後)次条第5項の規定による公告がされないときは、
    2. (改正前)同条第1項後段の規定による認可が行われないときも、
      (改正後)同条第5項の規定による公告がされないときも、
  5. 第6項
    1. (改正前)新たに施行マンションを追加した場合
      (改正後)新たに再生前マンション又は再建敷地を追加した場合
    2. (改正前)権利変換計画について次条第1項後段の規定による認可が行われないときは、
      (改正後)次条第5項の規定による公告がされないときは、
    3. (改正前)新たな施行マンションを追加した場合
      (改正後)新たな再生前マンション又は再建敷地を追加した場合

解説

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参照条文

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  • 第14条(認可の公告等)
  • 第70条(敷地に関する権利の変換等)
  • 第71条(施行マンションに関する権利の変換)
  • 第9条(設立の認可)

前条:
第55条
(権利変換手続開始の登記)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第3章 マンション建替事業

第2節 権利変換手続等
第1款 権利変換手続

第1目 手続の開始
次条:
第57条
(権利変換計画の決定及び認可)
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