マンションの再生等の円滑化に関する法律第64条
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条文
[編集](権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等)
- 第64条
- 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- 区分所有法第63条第6項及び第7項 (区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、区分所有法第63条第6項中「第4項」とあるのは、「マンションの再生等の円滑化に関する法律第64条第1項」と読み替えるものとする。
- 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から2月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で買い取るべきことを請求することができる。
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)敷地利用権又を
- (改正後)敷地利用権又は敷地共有持分等を
- 第2項
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- (改正前)区分所有法第70条第4項においてこれらの規定を準用する場合
- (改正後)区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合
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- (改正前)「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第64条第1項」
- (改正後)「マンションの再生等の円滑化に関する法律第64条第1項」
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- 第3項
- (改正前)敷地利用権を
- (改正後)敷地利用権又は敷地共有持分等を
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第63条(区分所有権等の売渡し請求等)
- 建物の区分所有等に関する法律第70条(団地内の建物の一括建替え決議)
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