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マンションの再生等の円滑化に関する法律第79条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(占有の継続)

第79条  
権利変換期日において、第71条第1項の規定により失った権利に基づき再生前マンションを占有していた者及びその承継人は、次条第1項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。第70条第2項の規定により、権利を失い、又は敷地利用権を設定された者及びその承継人についても、同様とする。

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

(改正前)施行マンション
(改正後)再生前マンション

解説

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参照条文

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  • 第71条(施行マンションに関する権利の変換)
  • 第70条(敷地に関する権利の変換等)

前条:
第78条
(差押え又は仮差押えがある場合の措置)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第2章 マンション再生事業

第2節 権利変換手続等
第1款 権利変換手続

第4目 再生前マンション等の明渡し
次条:
第80条
(施行マンション等の明渡し)
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