マンションの再生等の円滑化に関する法律第80条
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条文
[編集](再生前マンション等の明渡し)
- 第80条
- 施行者は、権利変換期日後マンション再生事業に係る工事のため必要があるときは、再生前マンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
- 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日でなければならない。
- 第58条第4項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第1項の規定による明渡しの期限について準用する。
- 第1項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 第75条の補償金の支払を受けるべき者についてマンションの再生等の円滑化に関する法律第75条同条の規定による支払又は第76条の規定による供託がない場合
- 第15条第1項(第34条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第64条第1項(第66条において準用する場合を含む。)又は区分所有法第63条第4項(区分所有法第64条の5第3項、区分所有法第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第75条第9項において準用する区分所有法第63条第5項前段の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がない場合
- 第64条第3項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払又は提供がない場合
- 次に掲げる規定に規定する補償金の提供を受けるべき者について当該規定による提供がない場合
- イ
- 第15条の2第3項又は第15条の4第2項(これらの規定を第34条第4項において準用する場合を含む。)において準用する区分所有法第64条の2第3項
- ロ
- 区分所有法第64条の2第3項(区分所有法第64条の4において準用する場合を含む。)(これらの規定を区分所有法第64条の5第3項、区分所有法第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)
- イ
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)施行マンション等の明渡し
- (改正後)再生前マンション等の明渡し
- 第1項
-
- (改正前)マンション建替事業
- (改正後)マンション再生事業
-
- (改正前)施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、
- (改正後)再生前マンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、
-
- 第3項
- (改正前)第58条第3項の規定は、
- (改正後)第58条第4項の規定は、
- 第4項ただし書を以下の条文から改正。
- 第1項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。ただし、第75条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは第76条の規定による供託がないとき、第15条第1項(第34条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第64条第1項(第66条において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第63条第4項(区分所有法第70条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若しくは提供がないとき、又は第64条第3項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払若しくは提供がないときは、この限りでない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第63条(区分所有権等の売渡し請求等)
- 建物の区分所有等に関する法律第70条(団地内の建物の一括建替え決議)
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