マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第15条
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条文
[編集](法第12条第7号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準)
- 第15条
- 法第12条第7号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。
- 各戸が床面積(施行再建マンションの共用部分の床面積を除く。以下この号において同じ。)50平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この号において同じ。)がない者の居住の用に供する住戸にあっては、25平方メートル)以上であり、かつ、2以上の居住室を有するものであること。ただし、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(現に同居し、又は同居しようとする親族がない者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を30平方メートル以上とすることができる。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2 イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第9号の3 イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。
- イ 外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること。
- ロ 屋根が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
- ハ 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。
- ニ イからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
- 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
解説
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