マンションの再生等の円滑化に関する法律第10条
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(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第10条 から転送)
条文
[編集](事業計画)
- 第10条
- 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸(人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。)の状況又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
- 事業計画は、建替え決議、建物更新決議、一括建替え決議、再建決議又は一括建替え等決議(以下「再生決議」と総称する。)の内容に適合したものでなければならない。
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。
- 第1項
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- (改正前)施行マンション
- (改正後)再生前マンション
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- (改正前)の状況、施行再建マンションの設計の概要
- (改正後)の状況又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要
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- 第2項
- (改正前)建替え決議又は一括建替え決議(以下「建替え決議等」という。)
- (改正後)建替え決議、建物更新決議、一括建替え決議、再建決議又は一括建替え等決議(以下「再生決議」と総称する。)
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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