マンションの再生等の円滑化に関する法律第11条
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(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第11条 から転送)
条文
[編集](事業計画の縦覧及び意見書の処理)
- 第11条
- 第9条第1項の規定による認可の申請があった場合において、再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は再建敷地となるべき土地(これらに隣接する土地を合わせて再生後マンションの敷地とする場合における当該土地(以下「隣接施行敷地」という。)を含む。)の所在地が市の区域内にあるときは、当該市の長は当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供し、当該再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は当該再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、都道府県知事は当該町村の長に当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第1項各号のいずれかに該当しない事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
- 再生前マンションとなるべきマンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地となるべき土地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事等に意見書を提出することができる。ただし、更新前マンションとなるべきマンションの敷地について敷地利用権以外の権利を有する者については、この限りでない。
- 都道府県知事等は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
- 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章第3節(第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。)の規定を準用する。
- 第9条第1項の規定による認可を申請した者が、第3項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事等に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。
- 第1項
- 本則
- 以下の条文から改正
- 都道府県知事は、第9条第1項の規定による認可の申請があったときは、施行マンションとなるべきマンションの敷地(これに隣接する土地を合わせて施行再建マンションの敷地とする場合における当該土地(以下「隣接施行敷地」という。)を含む。)の所在地の市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。
- 以下の条文から改正
- ただし書
- (改正前)次条各号のいずれかに
- (改正後)次条第1項各号のいずれかに
- 本則
- 第2項
-
- (改正前)施行マンション
- (改正後)再生前マンション
-
- (改正前)
又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者は、 - (改正後)若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地となるべき土地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者は、
- (改正前)
- ただし書を新設。
-
- 第4項を以下の規定より改正
- 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第9条(設立の認可)
判例
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