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マンションの再生等の円滑化に関する法律第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(認可の基準)

第12条  
  1. 都道府県知事は、第9条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
    1. 申請手続が法令に違反するものでないこと。
    2. 再生決議が、当該再生決議の要件を満たしてされたものであること。
    3. 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反するものでないこと。
    4. 再生後マンションの敷地とする隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であること。
    5. 再生前マンションがある場合にあっては当該再生前マンションの住戸の数、再建敷地がある場合にあっては当該再建敷地の敷地共有持分等を有する者の数が、国土交通省令で定める数以上であること。
    6. 再生前マンションがある場合にあっては、当該再生前マンションの住戸の規模、構造及び設備の状況に鑑み、そのマンションの建替え又はマンションの更新を行うことが、マンションにおける良好な居住環境の確保のために必要であること。
    7. 再生後マンションの住戸の数が、国土交通省令で定める数以上であること。
    8. 再生後マンションの住戸の規模、構造及び設備が、当該住戸に居住すべき者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
    9. 事業施行期間が適切なものであること。
    10. 当該マンション再生事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
    11. その他基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 都道府県知事等(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第35号に規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)である都道府県知事等を除く。)は、次に掲げる事業を行う組合の設立についての第9条第1項の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が前項第2号に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。
    1. 区分所有法第62条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりされた建替え決議に係るマンション(第163条の56第1項に規定する要除却等認定(以下この条から第163条の11までにおいて単に「要除却等認定」という。)を受けたものを除く。)に係るマンション建替事業
    2. 区分所有法第64条の5第3項において読み替えて準用する区分所有法第62条第2項の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の5第1項の規定によりされた建物更新決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション更新事業
    3. 区分所有法第70条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりされた一括建替え決議に係る団地内の二以上のマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション建替事業

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

  1. 第2項を新設。それに伴い、本文を第1項とする
  2. 第1項
    1. 第2号を新設。それに伴い、旧第2号以下の号数を繰り下げ。
    2. 第4号(旧第3号)
      (改正前)施行再建マンション
      (改正後)再生後マンション
    3. 第5号(旧第4号)
      (改正前)施行マンションの住戸の数が、
      (改正後)再生前マンションがある場合にあっては当該再生前マンションの住戸の数、再建敷地がある場合にあっては当該再建敷地の敷地共有持分等を有する者の数が、
    4. 第6号(旧第5号)
      1. (改正前)施行マンションの
        (改正後)再生前マンションがある場合にあっては、当該再生前マンションの
      2. (改正前)構造及び設備の状況にかんがみ、その建替えを行うことが、
        (改正後)構造及び設備の状況に鑑み、そのマンションの建替え又はマンションの更新を行うことが、
    5. 第7号(旧第6号)
      (改正前)施行再建マンション
      (改正後)再生後マンション
    6. 第8号(旧第7号)
      (改正前)施行再建マンション
      (改正後)再生後マンション
    7. 第10号(旧第9号)
      (改正前)当該マンション建替事業を
      (改正後)当該マンション再生事業を

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第11条
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第2章 マンション再生事業

第1節 施行者
第2款 マンション再生組合

第2目 設立等
次条:
第13条
(組合の成立)
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