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マンションの再生等の円滑化に関する法律第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(参加組合員)

第17条  
前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション再生事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

(改正前)組合が施行するマンション建替事業
(改正後)組合が施行するマンション建替事業

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第16条
(組合員)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第2章 マンション再生事業

第1節 施行者
第2款 マンション再生組合

第3目 管理
次条:
第18条
(組合員名簿の作成等)
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