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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第31条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(総代会)

第31条  
  1. 組合員の数が50人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
  2. 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人を超える組合にあっては、20人以上であることをもって足りる。
  3. 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
    1. 理事及び監事の選挙又は選任
    2. 前条の規定に従って議決しなければならない事項
  4. 第28条第1項から第4項まで及び第6項並びに第29条(第3項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。
  5. 総代会が設けられた組合においては、理事長は、第28条第1項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第30条
(特別の議決)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第2章 施行者

第2節 マンション建替組合

第3款 管理
次条:
第32条
(総会の招集)
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