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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(議決権及び選挙権)

第33条  
  1. 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。
  2. 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
  3. 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
  4. 第2項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第29条第1項(第31条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
  5. 代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することができない。
  6. 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
  7. 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第32条
(総会の招集)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第2章 施行者

第2節 マンション建替組合

第3款 管理
次条:
第34条
(定款又は事業計画の変更)
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