マンションの再生等の円滑化に関する法律第58条
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(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第58条 から転送)
条文
[編集](権利変換計画の内容)
- 第58条
- 権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 再生後マンションの配置設計
- 再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を有する者で、当該権利に対応して、再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
- 前号に掲げる者が有する区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等及びその価額
- 第2号に掲げる者に前号に掲げる区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等に対応して与えられることとなる再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細及びその価額の概算額
- 隣接施行敷地権を有する者で、当該隣接施行敷地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
- 前号に掲げる者が有する隣接施行敷地権及びその価額
- 第5号に掲げる者に前号に掲げる隣接施行敷地権に対応して与えられることとなる再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権の明細並びにその価額の概算額
- 施行底地権を有する者で、当該施行底地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
- 前号に掲げる者が有する施行底地権及びその価額
- 第8号に掲げる者に前号に掲げる施行底地権に対応して与えられることとなる再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権の明細並びにその価額の概算額
- 第3号、第6号及び第9号に掲げる権利について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
- 前号に掲げる者が再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に有することとなる権利
- 再生前マンションについて賃借権を有する者(被請求借家権者を除く。)(その賃借権を有する者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)又は再生前マンションについて配偶者居住権を有する者(被請求借家権者を除く。)から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、再生後マンションについて賃借権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
- 前号に掲げる者に借家権が与えられることとなる再生後マンションの部分
- 再生前マンションについて配偶者居住権を有する者(被請求借家権者を除く。)(その配偶者居住権を有する者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、施行再建マンションについて配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間
- 前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる再生後マンションの部分
- 施行者が再生後マンションの部分を賃貸する場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
- 再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、再生後マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等並びにその価額
- 隣接施行敷地権を有する者のうち、次に掲げる者の氏名又は名称及び住所、その隣接施行敷地権並びにその価額又は減価額
- イ
- この法律の規定により、権利変換期日において当該隣接施行敷地権を失い、かつ、当該隣接施行敷地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられない者
- ロ
- この法律の規定により、権利変換期日において当該隣接施行敷地権の上に敷地利用権が設定され、かつ、当該隣接施行敷地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられない者
- イ
- 施行底地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該施行底地権を失い、かつ、当該施行底地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、その施行底地権並びにその価額
- 組合の参加組合員に与えられることとなる再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権の明細並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所
- 第4号及び前号に掲げるもののほか、再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細、その帰属及びその処分の方法
- 再生前マンションの敷地であった土地で再生後マンションの敷地とならない土地(以下「保留敷地」という。)の所有権又は借地権の明細、その帰属及びその処分の方法
- 補償金の支払又は清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
- 権利変換期日、再生前マンション又は再建敷地の明渡しの予定時期及び工事完了の予定時期
- その他国土交通省令で定める事項
- 再生前マンション若しくはその敷地に関する権利若しくは再建敷地の敷地共有持分等又は隣接施行敷地権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第15条第1項(第34条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第64条第1項(第66条において準用する場合を含む。)又は区分所有法第63条第4項(区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第75条第9項において準用する区分所有法第63条第5項前段の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。
- 被請求借家権者等がいるときは、第1項第25号の権利変換期日は、被請求借家権者等に係る請求があった日から6月を経過した日以降となるように定めなければならない。
- 区分所有法第63条第6項(区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)(これらの規定を第15条第3項(第34条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者がいるときは、第1項第25号の再生前マンションの明渡しの予定時期は、当該期限の日以降となるように定めなければならない。
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。
- 第1項
- 第1号
- (改正前)施行再建マンション
- (改正後)再生後マンション
- 第2号
-
- (改正前)施行マンションの区分所有権又は敷地利用権
- (改正後)再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等
-
- (改正前)施行再建マンションの区分所有権
- (改正後)再生後マンションの区分所有権
-
- 第3号を以下の条文から改正
- 前号に掲げる者が施行マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権及びその価額
- 第4号
-
- (改正前)又は敷地利用権に対応して
- (改正後)若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等に対応して
-
- (改正前)施行再建マンション
- (改正後)再生後マンション
-
- 第5号から第10号までを新設、それに伴い、旧第5号から旧第13号までを第11号から第19号に繰下げ。
- 第11号(旧第5号)
- (改正前)第3号に掲げる区分所有権又は敷地利用権
- (改正後)第3号、第6号及び第9号に掲げる権利
- 第12号(旧第6号)
- (改正前)施行再建マンション
- (改正後)再生後マンション
- 第13号(旧第7号)
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- (改正前)施行マンションについて借家権を有する者(その者が
- (改正後)再生前マンションについて賃借権を有する者(被請求借家権者を除く。)(その賃借権を有する者が
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- (改正前)又は施行マンションについて配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者で、
- (改正後)又は再生前マンションについて配偶者居住権を有する者(被請求借家権者を除く。)から賃借権の設定を受けた者で、
-
- (改正前)施行再建マンション
- (改正後)再生後マンション
-
- 第14号(旧第8号)
- (改正前)施行再建マンション
- (改正後)再生後マンション
- 第15号(旧第9号)
-
- (改正前)施行マンションについて配偶者居住権を有する者(その者が
- (改正後)再生前マンションについて配偶者居住権を有する者(被請求借家権者を除く。)(その配偶者居住権を有する者が
-
- (改正前)施行再建マンション
- (改正後)再生後マンション
-
- 第16号(旧第10号)
- (改正前)施行再建マンション
- (改正後)再生後マンション
- 第17号(旧第11号)
- (改正前)施行再建マンション
- (改正後)再生後マンション
- 第18号(旧第12号)
-
- (改正前)施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、
- (改正後)再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を有する者で、
-
- (改正前)施行再建マンションに関する権利
- (改正後)再生後マンションに関する権利
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- (改正前)失われる施行マンションに関する権利又はその敷地利用権
- (改正後)失われる再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等
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- 第19号(旧第13号)を以下の条項から改正。
- 隣接施行敷地の所有権又は借地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、又は当該権利の上に敷地利用権が設定されることとなるものの氏名又は名称及び住所、その権利並びにその価額又は減価額
- 第20号を新設。第5号から第10号までの新設及び本号新設に伴い、旧第14号から旧第19号までを第21号から第26号に繰下げ。
- 第21号(旧第14号)
- (改正前)施行再建マンション
- (改正後)再生後マンション
- 第22号(旧第15号)
- (改正前)施行再建マンション
- (改正後)再生後マンション
- 第23号(旧第16号)
-
- (改正前)施行マンション
- (改正後)再生前マンション
-
- (改正前)施行再建マンション
- (改正後)再生後マンション
-
- 第25号(旧第18号)
- (改正前)施行マンション
- (改正後)再生前マンション又は再建敷地
- 第1号
- 第2項
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- (改正前)施行マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権
- (改正後)再生前マンション若しくはその敷地に関する権利若しくは再建敷地の敷地共有持分等又は隣接施行敷地権
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- (改正前)(区分所有法第70条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求が
- (改正後)
- (区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第75条第9項において準用する区分所有法第63条第5項前段の規定による請求
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- 第3項を新設、それに伴い旧第3項を第4項に繰り下げ。
- 第4項(旧第3項)
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- (改正前)
- (第15条第3項(第34条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は区分所有法第70条第4項において準用する区分所有法第63条第5項(第15条第3項
- (改正後)(区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)(これらの規定を第15条第3項
- (改正前)
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- (改正前)第1項第18号の施行マンションの明渡しの予定時期は、
- (改正後)第1項第25号の再生前マンションの明渡しの予定時期は、
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解説
[編集]参照条文
[編集]- 第15条(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)
- 区分所有法第63条(区分所有権等の売渡し請求等)
- 区分所有法第70条(団地内の建物の一括建替え決議)
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