マンションの再生等の円滑化に関する法律第60条
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(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第60条 から転送)
条文
[編集](区分所有権及び敷地利用権等)
- 第60条
- 権利変換計画においては、第56条第1項の申出をした者を除き、再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有する者に対しては、再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権が与えられるように定めなければならない。組合の定款により再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権が与えられるように定められた参加組合員に対しても、同様とする。
- 前項前段に規定する者に対して与えられる再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権は、次に掲げる事項とそれらの者に与えられる再生後マンションの専有部分の位置、床面積、環境等又はその敷地利用権の地積若しくはその割合等を総合的に勘案して、それらの者の相互間の衡平を害しないように定めなければならない。
- 再生前マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者が有する再生前マンションの専有部分の位置、床面積、環境、利用状況等又はその敷地利用権の地積若しくはその割合等
- 再建敷地の敷地共有持分等を有する者が有する再建敷地の敷地共有持分等の地積又はその割合等
- 隣接施行敷地権を有する者が有する隣接施行敷地権に係る土地の地積等
- 施行底地権を有する者が有する施行底地権に係る再生前マンションの敷地又は再建敷地の地積等
- 権利変換計画においては、第1項の規定により与えられるように定められるもの以外の再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権並びに保留敷地の所有権又は借地権は、施行者に帰属するように定めなければならない。
- 権利変換計画においては、第56条第3項の申出をした者及び被請求借家権者を除き、再生前マンションの区分所有者から施行マンションについて借家権の設定を受けている者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けている者)に対しては、第1項の規定により当該再生前マンションの区分所有者に与えられることとなる再生後マンションの部分について、借家権が与えられるように定めなければならない。ただし、再生前マンションの区分所有者が第56条第1項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる再生後マンションの部分について、借家権が与えられるように定めなければならない。
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。なお、全文において「施行マンション」は「再生前マンション」と、「施行再建マンション」は「再生後マンション」と置き換えられているため列挙は略す。
- 第1項前段
- (改正前)施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者に対しては、施行再建マンションの区分所有権
- (改正後)再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有する者に対しては、再生後マンションの区分所有権
- 第2項
- 本文
- (改正前)それらの者が有する施行マンションの専有部分の位置、床面積、環境、利用状況等又はその敷地利用権の地積若しくはその割合等
- (改正後)次に掲げる事項
- 第1号から第4号を新設。
- 本文
- 第4項及び第5項
- (改正前)第56条第3項の申出をした者を除き、
- (改正後)第56条第3項の申出をした者及び被請求借家権者を除き、
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第56条(権利変換を希望しない旨の申出等)
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