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マンションの再生等の円滑化に関する法律第70条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(敷地に関する権利の変換等)

第70条  
  1. 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、再生前マンションの敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等及び施行底地権は失われ、再生後マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する。
  2. 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、隣接施行敷地権は、失われ、又はその上に再生後マンションの敷地利用権が設定される。
  3. 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、保留敷地に関しては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める権利を、施行者が取得する。
    1. 当該保留敷地についての従前の再生前マンションの敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等が所有権である場合
      当該保留敷地の所有権
    2. 当該保留敷地についての従前の再生前マンションの敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等が借地権である場合
      次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める権利
      イ 再生前マンションの敷地又は再建敷地の所有権(当該再生前マンションの敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を除く。)を権利変換計画の対象としている場合
      当該保留敷地の所有権
      ロ イに掲げる場合以外の場合
      当該保留敷地の借地権
  4. 再生前マンションの敷地又は再建敷地及び隣接施行敷地に関する権利で前3項及び第73条の規定により権利が変換されることのないものは、権利変換期日以後においても、なお従前の土地に存する。この場合において、権利変換期日前において、これらの権利のうち地役権又は地上権の登記に係る権利が存していた敷地利用権若しくは敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権が担保権等の登記に係る権利の目的となっていたときは、権利変換期日以後においても、当該地役権又は地上権の登記に係る権利と当該担保権等の登記に係る権利との順位は、変わらないものとする。

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。なお、全文において「施行マンション」は「再生前マンション」と、「施行再建マンション」は「再生後マンション」と置き換えられているため個別の列挙は略す。

  1. 第1項
    (改正前)敷地利用権は失われ、
    (改正後)敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等及び施行底地権は失われ、
  2. 第2項
    (改正前)隣接施行敷地の所有権又は借地権は、
    (改正後)隣接施行敷地権は、
  3. 第3項
    1. 本文
      (改正前)当該保留敷地についての従前の再生前マンションの敷地利用権が所有権であるときはその所有権を、借地権であるときはその借地権
      (改正後)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める権利を
    2. 第1号及び第2号を新設。
  4. 第4項
    1. (改正前)施行マンションの敷地
      (改正後)再生前マンションの敷地又は再建敷地
    2. (改正前)敷地利用権が担保権等の登記に係る権利の目的となっていたときは、
      (改正後)敷地利用権若しくは敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権が担保権等の登記に係る権利の目的となっていたときは、

解説

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参照条文

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  • 第73条(担保権等の移行)

前条:
第69条
(権利変換期日等の通知)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第2章 マンション再生事業

第2節 権利変換手続等
第1款 権利変換手続

第3目 権利の変換
次条:
第71条
(再生前マンションに関する権利の変換)
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