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マンションの再生等の円滑化に関する法律第71条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(再生前マンションに関する権利の変換)

第71条  
  1. 権利変換期日において、再生前マンションは、施行者に帰属し、再生前マンションを目的とする区分所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
  2. 再生後マンションの区分所有権は、第81条の建築工事又は更新工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、新たに再生後マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。
  3. 被請求借家権者以外の再生前マンションについて借家権を有していた者(その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者)は、第81条の建築工事又は更新工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの部分について借家権を取得する。

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。なお、全文において「施行マンション」は「再生前マンション」と、「施行再建マンション」は「再生後マンション」と置き換えられているため個別の列挙は略す。

  1. 第2項
    (改正前)第81条の建築工事の完了の公告の日に、
    (改正後)第81条の建築工事又は更新工事の完了の公告の日に、
  2. 第3項
    1. (改正前)施行マンションについて借家権を有していた者
      (改正後)被請求借家権者以外の再生前マンションについて借家権を有していた者
    2. (改正前)第81条の建築工事の完了の公告の日に、
      (改正後)第81条の建築工事又は更新工事の完了の公告の日に、

解説

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参照条文

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  • 第81条(建築工事の完了の公告等)

前条:
第70条
(敷地に関する権利の変換等)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第2章 マンション再生事業

第2節 権利変換手続等
第1款 権利変換手続

第3目 権利の変換
次条:
第72条
(区分所有法の規約とみなす部分)
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