コンテンツにスキップ

マンションの再生等の円滑化に関する法律第73条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(担保権等の移行)

第73条  
再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又はその敷地の所有権(敷地利用権を除く。)の上に存するものとする。

改正経緯

[編集]

2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

  1. (改正前)施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する
    (改正後)再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権について存する
  2. (改正前)施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に
    (改正後)再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又はその敷地の所有権(敷地利用権を除く。)の上に

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第72条
(区分所有法の規約とみなす部分)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第2章 マンション再生事業

第2節 権利変換手続等
第1款 権利変換手続

第3目 権利の変換
次条:
第74条
(権利変換の登記)
このページ「マンションの再生等の円滑化に関する法律第73条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。