マンションの再生等の円滑化に関する法律第74条
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(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第74条 から転送)
条文
[編集](権利変換の登記)
- 第74条
- 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、再生後マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
- 権利変換期日以後においては、再生後マンションの敷地(保留敷地を含む。)に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)施行再建マンション
- (改正後)再生後マンション
解説
[編集]参照条文
[編集]- 都市再開発法第90条(権利変換の登記)
判例
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