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マンションの再生等の円滑化に関する法律第74条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(権利変換の登記)

第74条  
  1. 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、再生後マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
  2. 権利変換期日以後においては、再生後マンションの敷地(保留敷地を含む。)に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

(改正前)施行再建マンション
(改正後)再生後マンション

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第73条
(担保権等の移行)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第2章 マンション再生事業

第2節 権利変換手続等
第1款 権利変換手続

第3目 権利の変換
次条:
第75条
(補償金)
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