コンテンツにスキップ

マンションの再生等の円滑化に関する法律第75条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(補償金)

第75条  
施行者は、次に掲げる者に対し、その補償として、権利変換期日までに、第62条の規定により算定した相当の価額に同条に規定する30日の期間を経過した日から第68条第1項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告(以下「権利変換計画公告」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき権利変換計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
  1. 再生前マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、再生後マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられないもの
  2. 隣接施行敷地権を有する者のうち、次に掲げるもの
    この法律の規定により、権利変換期日において当該隣接施行敷地権を失い、かつ、当該隣接施行敷地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられない者
    この法律の規定により、権利変換期日において当該隣接施行敷地権の上に敷地利用権が設定され、かつ、当該隣接施行敷地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられない者
  3. 施行底地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該施行底地権を失い、かつ、当該施行底地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられないもの

改正経緯

[編集]

2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1号
    1. (改正前)施行マンション
      (改正後)再生前マンション
    2. (改正前)又は借地権を有する者
      (改正後)若しくはその敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を有する者
    3. (改正前)施行再建マンション
      (改正後)再生後マンション
  2. 第2号を以下の条文から改正。
    隣接施行敷地の所有権で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、又は当該権利の上に敷地利用権が設定されることとなるもの
  3. 第3号を新設。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 第62条(施行マンションの区分所有権等の価額の算定基準)
  • 第68条(権利変換の処分)

前条:
第74条
(権利変換の登記)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第3章 マンション建替事業

第1節 権利変換手続

第3款 権利の変換
次条:
第76条
(補償金の供託)
このページ「マンションの再生等の円滑化に関する法律第75条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。