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【不法営業】
- 第106条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
- 偽りその他不正の手段により第44条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
- 第53条の規定に違反して、マンション管理業を営んだとき。
- 第54条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませたとき。
- 第82条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだとき。
いずれも、「マンション管理業」に関するもの
- 第44条(登録)
- 第53条(無登録営業の禁止)
- 第54条(名義貸しの禁止)
- 第82条(業務停止命令)
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条」は、
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