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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【不法営業】

第106条  
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
  1. 偽りその他不正の手段により第44条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
  2. 第53条の規定に違反して、マンション管理業を営んだとき。
  3. 第54条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませたとき。
  4. 第82条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだとき。

解説

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参照条文

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いずれも、「マンション管理業」に関するもの

  1. 第44条(登録)
  2. 第53条(無登録営業の禁止)
  3. 第54条(名義貸しの禁止)
  4. 第82条(業務停止命令)

前条:
第105条
(経過措置)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第9章 罰則
次条:
第107条
【秘密保持違反】
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