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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【関係機関の事務停止命令違反】

第108条  
第24条第2項第38条第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務(第11条第1項に規定する試験事務及び第58条第1項に規定する試験事務をいう。第110条において同じ。)、登録事務若しくは管理適正化業務の停止の命令又は第41条の13第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第41条の2に規定する講習事務及び第61条の2において準用する第41条の2に規定する講習事務をいう。第110条において同じ。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関(第11条第1項に規定する指定試験機関及び第58条第1項に規定する指定試験機関をいう。第110条において同じ。)、指定登録機関、登録講習機関(第41条に規定する登録講習機関及び第60条第2項本文に規定する登録講習機関をいう。第110条において同じ。)又はセンターの役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

解説

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主体
指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関又はセンターの役員又は職員
違反行為
試験事務、登録事務若しくは管理適正化業務の停止の命令又は講習事務の停止の命令の違反
  • 試験事務
    第24条([指定試験機関の]指定の取消し等)
    (準用)
    • 第38条([指定登録機関についての]準用)
    • 第58条(指定試験機関の指定等)
    • 第94条([センターについての]準用)
  • 登録事務
    第36条(指定登録機関の指定等)
  • 管理適正化業務
    第92条([センターの]業務)
  • 講習事務
    第41条の13(登録の取消し等)
    第61条の2([登録講習機関についての]準用規定)
罰則
1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

前条:
第107条
【秘密保持違反】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第9章 罰則
次条:
第109条
【虚偽報告・報告懈怠等の違反行為】
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