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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【関係機関の虚偽報告・報告懈怠等の違反行為】

第110条  
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
  1. 第19条第38条第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。)又は第41条の14第61条の2において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  2. 第21条第38条第58条第3項、第94条及び第102条において準用する場合を含む。)又は第41条の16第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 第22条第1項第38条第58条第3項、第94条及び第102条において準用する場合を含む。)又は第41条の17第1項第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  4. 第23条第1項第38条第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、又は第41条の9第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、試験事務、登録事務、講習事務又は管理適正化業務の全部を廃止したとき。

解説

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主体
  • 指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関又はセンターの役員又は職員第108条・解説参照)
  • 指定法人(第95条)の役員又は職員
違反行為
  1. 第1号(帳簿の備付け等の虚偽記載・保存の懈怠)
  2. 第2号(報告の懈怠・虚偽の報告)
  3. 第3号(立入検査の拒否・妨害・虚偽の報告等)
  4. 第4号(無届の事務の休廃止)
(規定の準用)
※1. 第38条【指定登録機関】、第58条第3項【指定試験機関】、第94条【マンション管理適正化推進センター】
※2. 第38条【指定登録機関】、第58条第3項【指定試験機関】、第94条【マンション管理適正化推進センター】、第102条【指定法人】
※3. 第61条の2
罰則
30万円以下の罰金

参照条文

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前条:
第109条
【虚偽報告・報告懈怠等の違反行為】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第9章 罰則
次条:
第111条
【両罰規定・委任者の共犯擬制】
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