マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条
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条文
[編集]【関係機関の虚偽報告・報告懈怠等の違反行為】
- 第110条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
- 第19条(第38条、第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。)又は第41条の14(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 第21条(第38条、第58条第3項、第94条及び第102条において準用する場合を含む。)又は第41条の16(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 第22条第1項(第38条、第58条第3項、第94条及び第102条において準用する場合を含む。)又は第41条の17第1項(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 第23条第1項(第38条、第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、又は第41条の9(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、試験事務、登録事務、講習事務又は管理適正化業務の全部を廃止したとき。
解説
[編集]- 違反行為
- 第1号(帳簿の備付け等の虚偽記載・保存の懈怠)
- 第2号(報告の懈怠・虚偽の報告)
- 第3号(立入検査の拒否・妨害・虚偽の報告等)
- 第22条第1項※2 - 指定試験機関
- 第41条の17第1項※3 - 登録講習機関
- 第4号(無届の事務の休廃止)
- 罰則
- 30万円以下の罰金
参照条文
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