マンションの管理の適正化の推進に関する法律第112条
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[編集]【財務諸表等に関する不正な取扱】
- 第113条
- 第41条の10第1項(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第41条の10第2項各号(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
解説
[編集]参照条文
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【財務諸表等に関する不正な取扱】
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