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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第112条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文=

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【財務諸表等に関する不正な取扱】

第113条  
第41条の10第1項第61条の2において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第41条の10第2項各号第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。

解説

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参照条文

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前条:
第111条
【両罰規定・委任者の共犯擬制】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第9章 罰則
次条:
第113条
【届出等の懈怠】
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