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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(定義)

第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 一般社団法人等
    一般社団法人又は一般財団法人をいう。
  2. 大規模一般社団法人
    最終事業年度(各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類につき第126条第2項の承認(第127条前段に規定する場合にあっては、第125条第3項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第127条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表をいい、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、第123条第1項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人をいう。
  3. 大規模一般財団法人
    最終事業年度(各事業年度に係る第199条において準用する第123条第2項に規定する計算書類につき第199条において準用する第126条第2項の承認(第199条において準用する第127条前段に規定する場合にあっては、第199条において準用する第124条第3項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第199条において準用する第127条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表をいい、一般財団法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、第199条において準用する第123条第1項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般財団法人をいう。
  4. 子法人
    一般社団法人又は一般財団法人がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
  5. 吸収合併
    一般社団法人又は一般財団法人が他の一般社団法人又は一般財団法人とする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併後存続する法人に承継させるものをいう。
  6. 新設合併
    二以上の一般社団法人又は一般財団法人がする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併により設立する法人に承継させるものをいう。
  7. 公告方法
    一般社団法人又は一般財団法人が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第1条
(趣旨)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第1章 総則
第1節 通則
次条:
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条
(法人格)
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