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不動産登記法第134条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

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(筆界調査委員の指定等)

第134条
  1. 法務局又は地方法務局の長は、前条第1項本文の規定による公告及び通知がされたときは、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を行うべき筆界調査委員を指定しなければならない。
  2. 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の筆界調査委員に指定することができない。
    1. 対象土地又は関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。)、表題部所有者若しくは所有者又は所有権以外の権利の登記名義人若しくは当該権利を有する者
    2. 前号に掲げる者の配偶者又は四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。)
    3. 第1号に掲げる者の代理人若しくは代表者(代理人又は代表者であった者を含む。)又はその配偶者若しくは四親等内の親族
  3. 第1項の規定による指定を受けた筆界調査委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、筆界特定登記官の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
  4. 法務局又は地方法務局の長は、その職員に、筆界調査委員による事実の調査を補助させることができる。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第133条
(筆界特定の申請の通知)
不動産登記法
第6章 筆界特定

第2節 筆界特定の手続

第2款 筆界の調査等
次条:
不動産登記法第135条
(筆界調査委員による事実の調査)
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