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不動産登記法第136条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

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(測量及び実地調査)

第136条
  1. 筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。
  2. 第133条第2項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第135条
(筆界調査委員による事実の調査)
不動産登記法
第6章 筆界特定

第2節 筆界特定の手続

第2款 筆界の調査等
次条:
不動産登記法第137条
(立入調査)
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