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不動産登記法第138条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

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(関係行政機関等に対する協力依頼)

第138条
法務局又は地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第137条
(立入調査)
不動産登記法
第6章 筆界特定

第2節 筆界特定の手続

第2款 筆界の調査等
次条:
不動産登記法第139条
(意見又は資料の提出)
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