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不動産登記法第139条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

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(意見又は資料の提出)

第139条
  1. 筆界特定の申請があったときは、筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる。この場合において、筆界特定登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
  2. 前項の規定による意見又は資料の提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により行うことができる。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第138条
(関係行政機関等に対する協力依頼)
不動産登記法
第6章 筆界特定

第2節 筆界特定の手続

第2款 筆界の調査等
次条:
不動産登記法第140条
(意見聴取等の期日)
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