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不動産登記法第141条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

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(調書等の閲覧)

第141条
  1. 筆界特定の申請人及び関係人は、第133条第1項本文の規定による公告があった時から第144条第1項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされるまでの間、筆界特定登記官に対し、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。この場合において、筆界特定登記官は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
  2. 筆界特定登記官は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第140条
(意見聴取等の期日)
不動産登記法
第6章 筆界特定

第2節 筆界特定の手続

第2款 筆界の調査等
次条:
不動産登記法第142条
(筆界調査委員の意見の提出)
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