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不動産登記法第145条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

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(筆界特定手続記録の保管)

第145条
前条第1項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という。)は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管する。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第144条
(筆界特定の通知等)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第3節 筆界特定
次条:
不動産登記法第146条
(筆界特定手続記録の保管)
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