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不動産登記法第150条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

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(法務省令への委任)

第150条
この章に定めるもののほか、筆界特定申請情報の提供の方法、筆界特定手続記録の公開その他の筆界特定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第149条
(筆界特定書等の写しの交付等)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第4節 雑則
次条:
不動産登記法第151条
(情報の提供の求め)
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