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不動産登記法第69条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(買戻しの特約に関する登記の抹消)

第69条の2
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。

解説

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2021年民法改正に伴い新設。
不動産登記法第60条に定める共同申請の原則の例外。

参照条文

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前条:
不動産登記法第69条
(死亡又は解散による登記の抹消)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第70条
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
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