不動産登記法第76条の2
表示
条文
[編集](相続等による所有権の移転の登記の申請)
- 第76条の2
- 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
- 前項前段の規定による登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第4項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
- 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
解説
[編集]- 2021年民法改正にあわせ新設。
- 相続に伴う所有権移転登記は義務ではなかったが、本条項制定により義務となった。ただし、違反行為に関する罰則等は現時点においてはない。
参照条文
[編集]
|
|