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不動産登記法第76条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(所有権の登記名義人についての符号の表示)

第76条の4
登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。

解説

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2021年民法改正にあわせ新設。2026年(令和8年)8月施行予定。

参照条文

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前条:
不動産登記法第76条の3
(相続人である旨の申出等)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第2款 所有権に関する登記
次条:
不動産登記法第76条の5
(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)
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