コンテンツにスキップ

不動産登記法第76条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

[編集]

(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)

第76条の5
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

解説

[編集]
2021年民法改正にあわせ新設。2026年(令和8年)8月施行予定。

参照条文

[編集]

前条:
不動産登記法第76条の4
(所有権の登記名義人についての符号の表示)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第2款 所有権に関する登記
次条:
不動産登記法第76条の6
(職権による氏名等の変更の登記)
このページ「不動産登記法第76条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。