不動産登記法第76条の6
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条文
[編集](職権による氏名等の変更の登記)
- 第76条の6
- 登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。
解説
[編集]- 2021年民法改正にあわせ新設。2026年(令和8年)8月施行予定。
参照条文
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