不動産登記法第81条の2
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条文
[編集](配偶者居住権の登記の登記事項)
- 第81条
- 配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 存続期間
- 第三者に居住建物(民法第1028条第1項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め
解説
[編集]2018年民法改正における配偶者居住権創設に伴い新設。
参照条文
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(配偶者居住権の登記の登記事項)
2018年民法改正における配偶者居住権創設に伴い新設。
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