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不動産登記法第81条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(配偶者居住権の登記の登記事項)

第81条
配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  1. 存続期間
  2. 第三者に居住建物(民法第1028条第1項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め

解説

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2018年民法改正における配偶者居住権創設に伴い新設。

参照条文

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前条:
不動産登記法第81条
(賃借権の登記等の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第3款 用益権に関する登記
次条:
不動産登記法第82条
(採石権の登記の登記事項)
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